土地を所有したり、建物を増やしたりすると、必ず税金が発生してきます。特に親が建てたものや所有したものを、子どもが増築したり、ゆずり受けたときにも税金は贈与税や遺産相続や譲渡所得などが発生してきます。借地権の土地であっても、住所地の所轄税務署長に提出した場合で、親が借りた物を子供が買った場合には、遺産相続を発生します。課税の対象にならないこともありますから、税金のかからない賢い方法をとりましよう。例えば、親の名義になっている物件に、子どもが増築した場合は、贈与税が発生しますが、親も共同で利用されるなら課税対象にならないのです。
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もし、物件を譲り受けて、贈与や相続が発生した場合は、家屋の評価をしていく必要が出てきます。固定資産税の評価額に対し、1.0倍にして評価されますので、物件での譲受があった場合は、税金がかかることを認識しておきましょう。
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